2019 予備試験 現場での感覚 (公法系)
公法編
問題↓
http://www.moj.go.jp/content/001299737.pdf
開封は問題なし
ん?三者間で書かなくていいということか!なら出来るだけ多くの問題文の事情を使って普通に違憲審査しよう。
アンダーラインで示した大枠は崩さない!
1 主張
主張する権利は出来るだけ具体的に書こう
(1)保障はあるか
権利保障の認定は条文から丁寧に導こう
(2)制約はあるか
制約の認定も忘れない
(3)制約は正当化できるか
ア 問題となる権利の重要性とそこから導かれる原則的審査基準
権利の重要性も単に「自己実現、自己統治に資する」ではなく、どういう風に自己実現に資するのか具体的に示そう
イ原則的審査基準を変更させうる考慮要素
今回は問題文に反論がすでに書いてある!ラッキー
ウ実際に適用すべきと考える審査基準の明示
実質的関連性の基準というと、あてはめでなんでもかんでも「〇〇だから実質的関連性がある」と言ってるだけになってしまうことがあるので、必要性、適合性、相当性に分けてしっかりあてはめる。
(4)あてはめ
問題文の事情をフルに使うのはここ!
ア目的
ここで重要性の認定を争うべきか、ここは認めても手段で争うかは時間との相談
イ手段
事実の指摘→評価を繰り返そう
政教分離は最初に問題文を読んだ時には、頭の片隅にはあったのだが、この枠組みの中で、どう処理していいのか分からず、答案構成の段階で頭から消えた。これは明らかに経験不足による失敗。目的が複数ある場合の書き方の勉強になった。
今なら目的で政教分離の目的も指摘した上、重要だとして、必要性のところで政教分離のあてはめを行うだろう。
とは言っても、問題文にある事実には一応食らいついて評価しているので、ある程度評価されてもいいのではないかと期待を込めて主観B
設問1
原告適格は一昨年出たのにまた出したのか、しっかり書かないと書き負けそう焦。
原告適格は、書き方がわかるようで、判例の言い回しをそのまま使わないと読み手に分かってもらえないと感じていたので、出来るだけ判例の言い回しを真似るように心がけた。
一昨年前の過去問で出ているので、多くの受験生はしっかりと対策しているはず。直前に「法律上の利益を有する者」の論証を確認していたのはラッキーだった。
設問2
ん?これは委任立法の可否から書くべきなのか?それとも、基準が根拠法規の趣旨目的に反するかの判断だけ書けばいいのか? 2秒迷って、今回は地方公共団体のつくった基準の合理性を争うものだから委任立法とは違うのか、と判断して、根拠法規の趣旨目的に反するかの判断のみで検討することに決定。
基準1は2つの要素に分解できるみたいだったので、いちゃもんつける感じで、どっちの要素も根拠法規の趣旨目的に反すると主張しておく。一応どちらも無理なく主張できたので出題者はそれを意図していたのかもしれない。
基準の不合理性を理由とした無効の主張についても前日に復習していたのでラッキーだった。
書き終わった直後には最低限のことは書いたとは思った。設問2は復習していなかったら裁量だなんだと書くことになっていただろうし、ここをうまくこなせたので、原適で沈んでいても盛り返せるかと期待をこめて主観A