亀次郎の予備試験記録部屋

令和元年(2019年)の予備試験の受験記録、再現答案、勉強方法についての備忘録

2019 予備試験 現場での感覚 (刑事系)

刑事編

 

問題↓

http://www.moj.go.jp/content/001299738.pdf

 

開封はスムーズに成功

 

刑法 

あれ、去年と同じ業務上横領っぽい。

あれ、去年と同じ2項強盗っぽい。

これは、去年の受験生がここら辺の出来が悪かった(自分もまともに書けなかった)から、また聞いてきたんだ!と直感。

 でも同じ処理はさせても結論を変えているんだろうなぁと思いながら、試験委員の先生方が、「ちゃんと復習してたら解けるよね」と語りかけているのをヒシヒシと感じた。

 

背任をにらみながら、業務上横領の検討かな

おっと、売買契約書も偽造してるのか。代理名義の冒用の論点かな。

3 2項強盗の強殺かの検討から、利益の具体性、移転の確実性で切って、殺人の検討へ、因果関係は「砂吸引のパターン(ままあること)」で処理して、因果関係の錯誤の検討を忘れなければいいのかな。

 

と大枠はスキャンの段階で掴んだ。

 前日に去年の再現A答案を見ていて、横領と背任が法条競合とかいう関係にあることも確認していたので、処理手順は困らなかった。ラッキー。

 業務上横領は去年も問われており、今年はどこかで背任になる分岐点があるのかと思っていたが、横領に未遂規定がないことはすっかり忘れていた。答案作成時に10秒も条文を探してしまった。

 業務上横領の未遂を成立させるつもりで答案を書き始めてしまったので紙面を使いすぎたのかもしれない。でも、この検討過程を試験委員が見たかったのだと考えれば、評価の対象にはなるはず。

 

 解答の筋は悩みながらも一応立てられた。

 ただ、これは過去問、しかも去年の過去問を勉強した人なら誰でも処理できるものであるから、書き負けられないというプレッシャーを感じた。

 

 4枚目の最後の行までびっしり埋まってしまった。

 去年予備を受けた人はおそらく余裕で処理し切るだろうから、今回の予備は簡単になったのか、相対的な評価は書き負けていないか、不安になった。

 試験後、背任罪の違背行為の認定漏れが発覚して焦る。しかし、別に論点でもなく、すでに答案用紙はパンパンで、逆にそこを書いていたら4枚で罪数まで書けなかったので、逆にラッキー!

論点は落としていないはずなので、主観はA

 

刑事訴訟法

ぱっと見て、設問は1つ、去年までは2つがデフォルトだったから、1問減ったことになる。間違いない、裏に設問2はない。さぁ、どんな複雑な内容が聞かれるのか?ドキドキ

勾留の適法性?

 刑訴を勉強し始めてまずやる分野ではないか!

 これは初学者もゴリゴリに書いてくるし、いわんや受験経験者をや!

 とりあえず、

 逮捕前置主義からの先行する逮捕の適法性、任意同行と実質逮捕の区別、まぁ実質逮捕で身体拘束は違法になるようになってるだろうから、真実発見1条との兼ね合いから緊逮要件&身体拘束の時間制限内なら令状主義の趣旨を没却するとも言えずOK

 

という大枠と規範はスキャンの段階で掴んだ。

逮捕前置主義、任意同行と実質逮捕の区別、違法な逮捕後の勾留の論証は直前にも確認していた。ラッキー

 

しかし、緊急逮捕の要件といつも言っていたが、ここでいう緊急逮捕の要件には緊急の必要があることも含むのか、それとも、長期3年以上の罪を犯したと疑うに足りる充分な理由だけで足りるのか、悩んだ。

 結論としては、悩むんだったらそれも一応満たすことを書いておけばよかった。変に考え過ぎて緊急の必要についてはあてはめなかった。

 

書き終わった直後は、最低限のことは書いた、という感覚。でも、本当に刑事訴訟法の教科書のはじめの100ページしか読んだことのない人でも書ける問題であるから、相対的に書き負けてしまったかもしれないと不安になる。

 

今から考えれば、各所でもっとあてはめを充実させて書くことができたと思う。被疑者の弁解の内容や、その場を立ち去ろうとしていること、応援の警官の存在など使える事情は山ほどあったのに、使い損ねた。

設問が1つになり事務処理の量も減って受験生の負担は軽くなっているから、みんなその分いい答案を書いてくるはずだ。

あてはめ不足を理由に主観B