亀次郎の予備試験記録部屋

令和元年(2019年)の予備試験の受験記録、再現答案、勉強方法についての備忘録

令和元年(2019年) 予備試験 憲法 再現答案

憲法

 

第Ⅰ 

1 Xは、B教の、女性は家庭内以外では顔や手などの一部を除き肌や髪を露出し体型がはっきりわかるような服装をしない、という戒律を守り、甲市立乙中学校のプール授業に参加せず、見学及びレポートの提出という代替措置により正当な成績評価を受けるという自由を侵害されたと主張することが考えられる。かかる主張は正当か。

 

(1)まず、憲法20条1項前段は、信教の自由を保障しているところ、信教の自由は、特定の宗教を信仰することのみではなく、その信仰に基づいて行動する自由をも保障するものと解される。よって、本件においても、XのB教の信仰に基づき、プール授業に参加しないという自由は同条によって保障されている。

(2)そして、Xはプール授業に参加しなかったことを理由として、5段階中2という低い評価しかもらえておらず、上記自由に対する制約はある。

(3)では、この制約は正当化されるか。

ア 信教の自由により保障される信仰に基づく行動の自由は、自己の信じる宗教の教義の実行を通して、自分らしく生きるという自己実現の価値を有する重要な精神的自由の一つである。よって、この自由への制約の正当化は、厳格な審査基準によってされるのが原則である。

イ そして、Xの担当教員はXの見学やレポートを全く成績評価の対象にせず、制約の態様は一方的で強いものとも思える。

 しかしながら、信教の自由は内心にとどまる限り、絶対不可侵のものであるが、信仰に基づいて行動をするに至っては、その行動が他の者の人権とも衝突する可能性があり、人権の矛盾衝突を調整する原理としての公共の福祉(12条、13条)による制約に服すると解するべきである。

さらに、乙中学校校長の反論のように、全国一律の水準による教育効果を達成すべき公教育においてはその中立性を確保すべきこと、参加拒否が真に信仰によるものか判断が困難であること、他のB教徒でプール授業に参加する者との公平を期す必要があること、そして、見学者が増えることで水泳実技の授業の実施や成績評価に支障が生じる恐れがあることを考慮すれば、学校側には、上記Xの自由の制約について一定の裁量が認められるものと解するべきである。

ウ よって、上記制約が正当化されるか否かは、より緩やかな基準によって判断すべきである。具体的には、目的が重要であり、手段が適合性、必要性そして相当性を有することを要する。

(4)

ア 本件において、制約の目的は、学習指導要綱において中学校の各学年で必修の指定を受けている水泳実技の実施を実効性あるものとすることにあり、かかる目的は、重要ということができる。

イ しかし、B教の戒律を守るためにプール授業に参加しないXに対して、そのことを理由として、成績評価で低評価をつけても、Xをプールに参加させることができるわけではなく、手段に適合性は認められない。

ウ また、中学校における体育教育は、生徒に体を動かすことのすばらしさや大切さを教えることをその重要な目的とするものであって、この目的を達するためには、必ずしもプール授業に参加することを強制する必要性はなく、見学及び体育のすばらしさについて考察を加えたレポートの提出によっても達することができる。よって、必要性もない。

エ そして、たしかに、乙中学校が小規模の学校であり、A国民がその生徒数の4分の1を占める学校であること、そしてA国民のほとんどがB教徒であることを考慮するときは、生徒がB教の戒律を理由としてプール授業への参加を拒否することによって水泳実技への参加者の減少によるプール授業の実施や成績評価に支障が生じる恐れについては、一定の配慮をすべきである。しかし、乙中学校のA国民はいまだに全体の4分の1にとどまるのであって、たとえ、その全員がB教徒であり、プール授業への参加をB教の戒律を理由に拒否したとしても、なお4分の3の生徒は参加が可能であるのであって、授業の実施と成績評価の公正な実施には大きな問題は生じないといえる。

 対して、Xは、運動を比較的得意としており、プール授業に参加しなかったことを理由とする低評価さえなければ、体育科目で高評価を受けることができた。さらに、体育科目で高評価を受けられていれば、Xの志望する県立高校に合格するための客観的学力をXは有していたというのである。それにもかかわらず、Xはプール授業への不参加のみを理由に低評価を受けたことによって高校進学ができなくなっている。近時のわが国の高校進学率の高さを考えれば、高校に進学できないというXの被った不利益は重大にして回復できない性質のものであるといえる。

 よって、相当性もない。

以上から、制約は正当化されず、20条1項前段に反して違憲であり、Xの主張は正当である。